>>Introduction
>>Check!!
>>Side-1
>Digitalな仕事
>職人への道程
>仕事をGet!
>税金と保険
>>Side-2
>>Side-3 |
デジタル職人は、フリーであれ個人事業主であれ、大雑把に言えば「自営業」です。
会社勤めをしていると会社が勝手に計算して納めてくれてる税金・社会保険などは、自営業になると自分で計算して納めなくてはいけません。これが結構厄介です。
また、配偶者が勤めてる場合などは、自分の収入が相手の税金にも影響を及ぼすので、二重に気を使わなくてはいけません。毎年確定申告の時期が近づくとデジタル職人の顔色が悪くなるのは、ひとえにこれらの計算を強いられるせいです。
では、実際にどういった計算をするのか、簡単に見ておきましょう。本当に“簡単に”なので、確定申告の本や保険の本を購入して、知識の補完をお願いします(^^;
※文中・表中の情報は2003年3月現在の情報です。
所得税は (年収−経費−基礎控除(38万円)−各種控除)×税率 で算出されます。
税率は課税所得(上の計算のカッコ内の計算結果)によって変わります。
課 税 所 得
|
税 率
|
税 額
|
330万円以下 |
10% |
課税所得×10% |
330万円超〜900万円以下
|
20% |
課税所得×20%−33万円 |
900万円超〜1800万円以下
|
30% |
課税所得×30%−123万円 |
1800万円超 |
37% |
課税所得×37%−249万円 |
経費に関しては、1年間の総経費と65万円、どちらか高い金額の方を採用します。
各種控除には生命保険や扶養控除など、給与所得者が受けられるのと同じ控除があります。
計算してみると、年収103万円以下の人は課税所得はゼロもしくはマイナスになるので、当然ながら所得税を納める必要はありません。
注意しなくてはいけないのは、クライアントから支払われる作業料の段階で、既に源泉徴収されているケースです。1年間の収入を合計して103万円以下だったら、確定申告すれば既に支払ってしまった所得税の還付が受けられますので、納めすぎのないよう注意しましょう。
なお、給与所得者の人が副業としてデジタル職人をやっている場合は、副業収入が20万円を超えたら確定申告する必要があります。
また、「青色申告」をすると、大幅な控除が受けられるので、収入が増えてきたらチャレンジすると良いでしょう。
住民税は (年収−経費−基礎控除(33万円))×税率 で算出されます。経費・各種控除については所得税の説明と重複するので割愛します。
計算してみると、年収98万円以下の人は課税所得がゼロもしくはマイナスになるので、住民税を納める必要はありません。
税率は収入によって異なりますし、均等割りといって住んでいる市町村の規模や実情に合わせた税金もあるため、簡単に算出できません。送られてくる納税通知書で確認しましょう。
注意しなくてはいけないのは、所得税と違い、住民税は前年の所得に対して課税される、ということです。前年グッと収入がアップして、翌年ガタッと収入が減ると、少ない収入なのに高い住民税を課せられるというつらい状況になります。ショックを受けないよう注意しましょう。
住民税は、前年確定申告をしてれば翌年自動的に納付書が送付されますので、特に申告の必要はありません。
個人事業主の人のみ課税されます。事業所得から各種控除を引いた額が290万円を超えると課税されます。
住民税同様、前年の所得に対して課税されるため、前年に確定申告をしていれば、自動的に納付書が送付されます。よって、特別な申告は必要ありません。
自営業が加入する社会保険には、国民年金と国民健康保険があります。年収が130万円を超えれば加入しなくてはなりません。
保険料は、国民年金は13,300円/月と簡単ですが、国民健康保険は複雑な計算式があり、ここではとても説明ができません。国民健康保険は前年の所得に対して計算が行われます。
開業後2年間はかかりませんが、3年以降で、その前々年の課税売上高が3,000万円を超える場合、消費税を納めなくてはいけません。このレベルのデジタル職人になるのは至難の業です。よって、詳しいことは不明です。独立開業の本および税金の本で補完下さい。
配偶者のいる人は、自分の収入が配偶者が支払う税金にも多大な影響を与えます。
現在扶養者扱いの配偶者である場合、配偶者は「配偶者控除」「配偶者特別控除」という2つの控除を受けており、またあなた自身も、扶養者であるが故に社会保険料を払う必要もありません。あなたの収入が増えるに従って、これがどう変化するかを表にまとめました。
あなたの年収
|
あなたの
所得税
|
あなたの
住民税
|
あなたの
社会保険
|
配偶者の
配偶者控除
|
配偶者の
配偶者特別控除
|
70万円未満 |
−
|
−
|
−
|
38万円
|
38万円
|
70万円以上75万円未満 |
−
|
−
|
−
|
38万円
|
33万円
|
75万円以上80万円未満 |
−
|
−
|
−
|
38万円
|
28万円
|
80万円以上85万円未満 |
−
|
−
|
−
|
38万円
|
23万円
|
85万円以上90万円未満 |
−
|
−
|
−
|
38万円
|
18万円
|
90万円以上95万円未満 |
−
|
−
|
−
|
38万円
|
13万円
|
95万円以上100万円未満 |
−
|
−
|
−
|
38万円
|
8万円
|
100万円以上103万円未満 |
−
|
○
|
−
|
38万円
|
3万円
|
103万円 |
−
|
○
|
−
|
38万円
|
−
|
103万円超105万円未満 |
○
|
○
|
−
|
−
|
38万円
|
105万円以上110万円未満 |
○
|
○
|
−
|
−
|
36万円
|
110万円以上115万円未満 |
○
|
○
|
−
|
−
|
31万円
|
115万円以上120万円未満 |
○
|
○
|
−
|
−
|
26万円
|
120万円以上125万円未満 |
○
|
○
|
−
|
−
|
21万円
|
125万円以上130万円未満 |
○
|
○
|
−
|
−
|
16万円
|
130万円以上135万円未満 |
○
|
○
|
○
|
−
|
11万円
|
135万円以上140万円未満 |
○
|
○
|
○
|
−
|
6万円
|
140万円以上141万円未満 |
○
|
○
|
○
|
−
|
3万円
|
141万円以上〜 |
○
|
○
|
○
|
−
|
−
|
・配偶者特別控除が減り始める「70万円」
・ 住民税がかかりだす「100万円」
・ 配偶者控除がなくなり所得税の納税義務の発生する「103万円」
・ 社会保険の加入義務の発生する「130万円」
・ 配偶者特別控除もなくなる「141万円」
の5つの数字が、配偶者と自分の手取り収入を考える上で重要になってきます。覚えておきましょう。
▲ページトップへ |
|